一般的には「印鑑」と呼称されることが多いが、「印鑑」の本来の意味は 「あらかじめ地方自治団体や銀行その他取引先などに提出しておく特定の印影。 印の真偽を見分ける基礎となるもの」(大辞林より)つまり、印の鑑(かがみ)で印影というわけ。 『印鑑』と呼称するのは実は間違っている?(^ ^;) ■印章の歴史 印章のルーツは紀元前4000年頃のメソポタミア。紀元前1400年頃にはシルクロードを通り、殷(中国)に渡ったと記録されている。 日本では「漢委奴國王」の金印が有名だが、実際に印章が使われたのは、8世紀頃。 文武天皇の大宝元年(701)に制定された公式令に日本発最初の「官印規定」があり、官印を中心とする印章使用が始まったと推定されている。 最初は政府や地方の支配者の公の印として使われ、平安、鎌倉時代には個人の印として捺印する習慣が定着した。 印章が正式に市民権を得たのは、明治6年(1863年)10月1日。 太政官布告で「証書には必ず実印の捺印が必要」と定められた。 これを記念し、現在では10月1日を「印章の日」としている。 ■捺印のコツ 朱肉を何回かトントンと叩くようにして印面全体に朱肉をなじませる。 印章の上下を確認をして、強く押さえ過ぎないようにゴムマットの上などでゆっくり 「の」の字を書くように捺印すると、綺麗な印影を得ることができる。 捺印後は、布などで印面の朱肉をふき取ってから保管するのが望ましい。 ■印章を偽造したり不正に使用すると (刑法154条1項) 行使の目的で偽造した御璽(ギョジ:天皇の印章)国璽(コクジ:国家の表象として用いる印) 若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 (刑法154項2項) 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も前項と同様とする。 (刑法155項1項) 行使の目的で、偽造した公務所若しくは公務員の印章を使用して文章若しくは図面を偽造した者は、 一年以上十年以下の懲役に処する。 (刑法159項1項) 行使の目的で偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する 文書若しくは図面を偽造した者は、三年以上五年以下の懲役に処する。 (民事訴訟法228条4項) 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
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